医療法人は省力化補助金の
対象になる?【類型別の結論】
結論:医療法人は原則として補助対象外ですが、歯科医業を営む医療法人は一般型、介護事業を営む医療法人はカタログ注文型で申請できます。医科の病院・診療所だけを営む医療法人は、どちらの類型も対象外です(2026年10月1日時点)。
法人が営む事業別の可否(一般型・カタログ注文型)
法人が営む事業で決まります
| 法人が営む事業 | 一般型 | カタログ注文型 |
|---|---|---|
| 歯科医業(歯科診療所) | 対象(従業員300人以下) | 対象外 |
| 介護事業(介護保険サービス) | 対象外 | 対象(従業員300人以下) |
| 医科の病院・診療所のみ | 対象外 | 対象外 |
一般型は第8回公募要領(2026年8月公表・9月18日改訂版)、カタログ注文型は公募要領(令和8年3月19日改定版)に基づく2026年10月1日時点の内容で、公募回・改定により変わる場合があります。歯科医業と介護事業の両方を営むなど、複数の事業を営む医療法人の扱いは公募要領に明記がないため、事務局への確認をおすすめします。
医師・歯科医師が個人で開業している場合は、医療法人ではなく個人事業主としての要件で判断します(個人開業・法人化予定の場合)。最新の要件は公式サイトの公募要領でご確認ください。
一般型:歯科医業を営む医療法人の要件・補助率・提出書類
第8回公募要領の内容
| 項目 | 第8回公募要領での扱い |
|---|---|
| 法人の要件 | 医療法第44条に規定する都道府県知事の認可を受け設立されている法人であること |
| 規模の要件 | 従業員数が300人以下であること(資本金の基準はありません) |
| 補助率 | 原則1/2。医療法人は従業員20人以下の場合に2/3 |
| 補助上限額 | 従業員規模に応じて750万〜8,000万円(大幅賃上げ特例で最大1億円)。詳細は補助額の解説 |
| 追加の提出書類 | 診療所開設許可書、診療所開設届(副本もしくは写し)。実施場所が複数の診療所にわたる場合は、すべての診療所について提出します(応募申請の手引きでは「開設許可証」と表記) |
| 申請期間 | 公募回ごとの締切制(第8回の締切:2026年10月16日(金)17:00)。最新の日程は公募スケジュールでご確認ください |
歯科医業を営む医療法人は第7回公募から補助対象者に加わりました。
一般型は20人以下なら補助率2/3
採択後、交付決定までや補助事業の実施期間中に従業員が増えて20人を超えると、補助率は1/2に変わります。確定検査で労働者名簿等が確認されるため、採用計画と申請時期をあわせて考えます。
従業員数の数え方
数えるのは「常時使用する従業員」です。日々雇い入れる人、2か月以内の期間を定めて雇う人、試用期間中の人などは含みません。代表者など常勤従業員に当たらない人を含めていたことが分かると、採択取消し等になることがあります。
計画の中身で審査
対象者に当てはまっても、採択は事業計画書の審査で決まり、保証されるものではありません。一般型の要件全体は一般型の申請要件をご覧ください。
カタログ注文型:介護事業を営む医療法人の要件と提出書類
令和8年3月19日改定の公募要領
| 項目 | カタログ注文型での扱い |
|---|---|
| 法人の要件 | 医療法第44条に規定する都道府県知事の認可を受け設立されている法人(社会福祉法人も同じ区分) |
| 規模の要件 | 従業員数が300人以下であること |
| 事業の範囲 | 介護保険法に基づくサービスの範囲内で補助事業を行うこと |
| 追加の提出書類 | 介護給付費等支払決定額通知書(応募・交付申請の手引き) |
| 補助率・上限額 | 補助率1/2以下。上限は従業員数に応じて500万〜1,000万円(大幅な賃上げで最大1,500万円)。詳細は補助額の解説 |
| 申請期間 | 随時申請(受付は2027年3月末頃までの予定) |
公募要領は、厚生労働省の事務連絡「介護分野の業務効率化に資する汎用機器の導入に向けた省力化補助金の活用について」(令和8年1月9日付)もあわせて参照するよう求めています。
選べるのは汎用製品
介護業向けの製品カテゴリは必要性が認められたものに限って設けられ、介護事業でしか使われない製品のカテゴリは設けないとされています。カタログに登録された汎用製品から選ぶ形です。
製品の対象業種を確認
導入する製品に紐付けられた業種のうち1つ以上が、自法人の事業の業種と合っている必要があります。製品ページで対象業種を確認してから販売事業者に相談します(対象製品カタログ)。
介護事業の医療法人は一般型を使えない
介護事業を営む医療法人(歯科医業を営む法人を除く)が申請できるのは、カタログ注文型だけです。介護現場の設備の例は介護・医療の活用ガイドをご覧ください。
診療報酬・介護報酬を受けていても申請できる?(重複の扱い)
重複には当たらないとされています。一般型では第6回公募から、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬は「国の他の助成制度との重複」に当たらないとされています(第5回公募では対象外でした)。カタログ注文型は、介護報酬が支払われている事業(介護事業)を営む法人を補助対象とする制度で、介護保険法に基づくサービスの範囲内で補助事業を行うことが要件です。介護事業を営む法人が受け取る診療報酬も、二重受給の例から除かれています。
| 類型・時点 | 診療報酬・介護報酬との関係 |
|---|---|
| 一般型 第5回 | 診療報酬・介護報酬との重複がある事業は対象外(自由診療等のみの場合は対象) |
| 一般型 第6回〜第8回 | 診療報酬・介護報酬は重複に当たらず、申請できる |
| カタログ注文型(令和8年3月19日改定) | 介護報酬が支払われている事業(介護事業)が補助対象で、介護事業を営む法人が受け取る診療報酬も二重受給の例から除かれる。補助金・委託費など、その他の公的な給付と経費が重複する事業は対象外 |
出典:一般型「よくあるご質問(第5回〜第8回)」、カタログ注文型 公募要領 2-4・よくあるご質問。
報酬の扱いが緩和されても、同じ経費に国の他の補助金を重ねて受けることはできません。一般型では、地方自治体の制度でも財源が国庫によるものは重複の対象になるとされています。医療・介護分野の他の補助金を使っている、または申請中の場合は、経費が重ならないかを先に確認してください。なお、診療報酬・介護報酬の算定への影響といった個別の判断は、それぞれの所管窓口や顧問の専門家にご確認ください。
医科の医療法人・個人開業医・法人化予定の場合
医科のみの医療法人
一般型・カタログ注文型ともに補助対象外です(2026年10月1日時点)。介護保険サービスも営んでいれば、その範囲に限ってカタログ注文型を使えます。対象外の場合の考え方は対象にならない場合の代替策へ。
個人で開業している場合
補助対象者には個人事業主が含まれ、医療法人に関する制限とは別に、個人事業主としての要件で判断されます。ただし一般型は、応募申請時点で従業員が0人だと申請できません。詳しくは個人事業主の活用ガイドをご覧ください。
医療法人化を予定している場合
一般型では、応募申請後、補助事業の実施期間が終わる前に医療法人になると補助金は支払われず、期間の終了後に医療法人になった場合も補助金の一部を返還することになります(財産処分の扱い。歯科医業の要件を満たす医療法人になる場合を除く)。法人化の予定があれば、事前に中小企業基盤整備機構の承認が必要です。
法人化の時期と申請の順序は、補助金を受け取れるかどうかに直結します。開業・法人化・設備導入の予定が重なる場合は、申請前に無料相談でご相談ください。
医療法人が申請するまでの進め方
使える類型を確認する
歯科医業なら一般型、介護保険サービスならカタログ注文型が候補です。医科のみの場合は対象外のため、他の手段を検討します。
従業員数とGビズIDを確認する
常勤従業員数が300人以下か、一般型なら20人以下で補助率2/3になるかを確認します。電子申請にはGビズIDプライムが必要で、取得には日数がかかります。
医療法人ならではの書類を用意する
歯科は診療所開設許可書と診療所開設届(副本もしくは写し)、介護は介護給付費等支払決定額通知書を、決算書などの共通書類とあわせて準備します。提出書類は、類型ごとの公募要領と申請の手引きの「提出書類」の項で確認します(読み方は公募要領のポイント)。
よくある質問
歯科と医科の両方の診療所を運営している医療法人は、一般型の対象になりますか?
出資持分のある医療法人と持分のない医療法人、社会医療法人で扱いは違いますか?
診療所開設届の控えが見つかりません。どうすればよいですか?
以前「医療法人は省力化補助金の対象外」と聞きました。情報が古いのですか?
医療法人の申請可否、まず確かめましょう。
「歯科・介護の事業で対象になるか」「どちらの類型を使うか」の段階から大丈夫です。採択を保証するものではありませんが、見通しを一緒に整理します。
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