SECTION 01
対象・対象外の考え方
区分は公募要領で確認
対象になりやすい
機械装置・システム構築費(必須)、設置・搬入などの導入経費。
対象外
中古品、交付決定前の発注・契約・支払い、省力化と無関係な投資、税込算定。
リース・収益納付
リース取引が可能な場合があります。収益納付は2026/3/19以降撤廃が反映されています。
対象になる費用・ならない費用の整理
| 区分 | 例 |
|---|---|
| 対象になりやすい | 省力化設備本体、設置・運搬・初期設定、システム構築費 |
| 対象外になりやすい | 汎用備品、車両、不動産、人件費、交付決定前の発注分、中古品 |
対象範囲は公募回や製品により異なります。判断に迷う費用は、最新の公募要領または無料相談でご確認ください。
FAQ
よくある質問
設置工事や搬入の費用も対象ですか?
本体に付随する導入経費が対象になる場合があります。区分は公募要領でご確認ください。
消費税は補助の対象ですか?
税抜での算定が基本で、消費税分は対象外とされています。
補助の対象になる経費にはどんなものがありますか?
一般型では機械装置・システム構築費などが中心で、カタログ注文型では、製品本体価格と、設置作業・運搬・動作確認などの導入経費(製品本体価格の2割が上限)の2つが補助対象経費です。いずれも省力化に資することが前提で、対象範囲は公募回や内容によります。
対象にならない経費にはどんなものがありますか?
汎用的な備品、車両、不動産、人件費、既存設備の単なる更新など、省力化との関係が薄い費用は対象外とされています。詳細は公募要領の対象外経費でご確認ください。
交付決定の前に支払った費用は対象になりますか?
対象外です。発注・契約・支払いはいずれも交付決定の後に行う必要があります。決定前に進めてしまうと補助の対象から外れるため、順序に注意してください。
リースや中古の設備は対象になりますか?
中古品は両類型とも対象外です。リースは、対象リース会社と共同で申請するファイナンス・リースであれば、リース会社が支払う設備の購入費用が補助対象になり、補助金相当分がリース料から減額されます(割賦契約やセール&リースバックは対象外)。レンタル(賃貸借)は、カタログ注文型では年額の借料で登録されている製品の1年分の借料が、一般型では補助事業実施期間中の借用料が対象になります。契約形態を決める前に要領で確認しましょう。
Let us handle the paperwork.
まずは無料相談から、はじめましょう。
「自社が対象か」「いくら補助されるか」だけでも構いません。お電話・フォームよりお気軽にご相談ください。採択を保証するものではありませんが、見通しを一緒に整理します。
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