販売事業者の一覧はどこ?公式「販売事業者検索」の使い方
公式サイト(カタログ注文型)の「製品カタログ」ページにある「販売事業者検索」で調べます(製品カテゴリの選択が必須)。導入したい製品が決まっているなら、下の手順のように製品から探すと、その製品を扱う販売事業者だけに絞り込めます。
製品が決まっている場合:製品から販売事業者を探す
「製品カタログ検索」で製品を探す
製品カテゴリを選び、製品名・製造事業者名・省力化製品番号(PD-から始まる番号)で絞り込みます。
製品の詳細を開き「販売事業者検索」を押す
その製品(型番・省力化製品番号)を取り扱う販売事業者の一覧が表示されます。
「販売事業者詳細・取り扱い製品一覧」を確認して連絡する
営業範囲に導入場所が入っているか、取り扱い製品一覧に型番・省力化製品番号が一致する製品があるか、補助上限額(「販売事業者にお問い合わせください」の表示なら見積とあわせて確認)を見たうえで、サポート窓口の電話かメールに、補助金を使って申請したい旨を連絡します。
地域や取引先から探す場合:販売事業者検索の条件
「販売事業者検索」では、製品カテゴリ(必須)のほか、営業範囲(全国または都道府県)・販売事業者名・製品名・製品型番・省力化製品番号で絞り込めます。普段取引している業者やメーカーの名前を入れれば、登録されているかどうかを確認できます。
都道府県で絞り込むと、その県に拠点がある業者だけでなく、営業範囲が「全国」の販売事業者も表示されます。近くの業者が見つからなくても、全国対応の販売事業者が対象製品を扱っている場合があります。製品の探し方は対象製品カタログで整理しています。公式の画面:販売事業者検索・製品カタログ検索・製品カタログページ(2026年10月1日時点の表示。画面の構成は変わることがあります)。
販売事業者とは?登録のない業者から買うと補助対象外
販売事業者(正式には「省力化製品販売事業者」)とは、カタログに登録された省力化製品を販売でき、申請する中小企業等と共同で補助金を申請する事業者です。事務局に登録を申請し、事務局と外部審査委員会の審査を経て登録されます。登録された販売事業者には、申請や事業の実施についてのサポートを行う責務があります(カタログ注文型 公募要領(令和8年3月19日改定版)1-2)。
1製品だけでなく「購入先」も登録が必要
補助の対象になるには、導入する製品がカタログに登録されていることに加え、購入先の販売店も、その製品を取り扱う事業者としてカタログに登録されている必要があります(公募要領3-2)。登録のない業者から購入した場合は、カタログの製品と同じ型番でも補助の対象になりません。
2登録は製品カテゴリごと・製品ごと
販売事業者の登録は製品カテゴリごとに必要で、さらに販売事業者は取り扱う製品を選んで登録します(省力化製品販売事業者登録要領)。「販売事業者として登録済み」と聞いても、導入したい製品が、その業者の「取り扱い製品一覧」に載っているかまで確認してください。
3メーカー直販も、登録があれば使える
製造事業者が販売事業者を兼ねることは認められています。メーカーから直接買う場合も、そのメーカーが販売事業者として登録され、その製品を取り扱い製品にしていることが条件です。
4販売事業者も交付決定を受ける当事者
交付決定は申請した事業者と販売事業者の両方に対して行われ、販売事業者は事業の実施について連帯して責任を負うとされています。交付決定が取り消された場合、販売事業者にも補助金の返還が命じられることがあります。
申請者と販売事業者の役割分担:誰が何をする?
申請の入口は販売事業者、提出と事業の主体は申請者
交付申請は、申請する事業者が「申請マイページ」、販売事業者が「販売事業者ポータル」で、それぞれ入力・書類添付を行う共同作業です。手続きは販売事業者からの招待で始まり、公式サイトから申請を始めることはできません(応募・交付申請の手引き 2026年3月19日版)。招待メールのURLの有効期限は7日間で、期限が切れた場合は販売事業者が再招待できます。
| 段階 | 申請する事業者(中小企業等) | 販売事業者 |
|---|---|---|
| 申請の前 | GビズIDプライムを取得し、製品と販売事業者を選んで、申請したい旨を連絡する | 申請者と事業計画が要件に合うかを確認し、共同申請に同意する |
| 申請マイページ | 招待メールからGビズIDでログインし、マイページを開設する | 販売事業者ポータルから招待メールを送る |
| 事業計画・書類 | 製品の使い方、省力化で生まれる時間・人員の使い道、賃金・労働生産性、決算書や人手不足を示す書類などを入力・添付する | 導入する製品を選んで価格を入力し、省力化効果判定シートを作成・添付する |
| 提出 | 販売事業者が入れた製品・価格を確認し、補助金申請額を入力して、最終確認・SMS認証のうえ提出する | 申請者の入力内容を確認し、共同申請の宣誓を行う |
| 交付決定の後 | 発注・契約・支払い(銀行振込)を行い、証憑を保管する | 遅滞なく納入し、導入を支援する。製品名と費目が一致する証憑を発行する |
| 実績報告・効果報告(3年間) | 支払い・導入の証憑や賃上げの実績を報告し、その後3年間、毎年稼働状況や計画の達成状況を報告する | 報告をサポートする。稼働や保守の情報の提出を求められる場合がある |
出典:カタログ注文型 公募要領、応募・交付申請の手引き、省力化製品販売事業者登録要領(いずれも中小企業基盤整備機構)。リースで導入する場合は対象リース会社も共同申請者になります。
!申請の主体は申請する事業者
公募要領は「交付申請は、中小企業等自らが主体となって行うこと」と定めています。労働生産性の向上目標も申請者が主体となって計画・実行するものとされ、販売事業者任せにはできません。
!申請代行費は導入経費に含められない
カタログ注文型の公募要領は、導入経費の対象外として「補助金申請、報告に係る申請代行費」を挙げています。販売事業者の見積や請求に申請手続きの費用を含めて補助を受けることはできません。申請や報告のサポートは、登録要領で販売事業者の役割とされています。行政書士などの専門家に申請準備の支援を別に依頼する場合も、その費用は補助の対象外で、全額が自己負担です。
販売事業者の選び方:連絡する前に確認したい5つのこと
申請後に販売事業者を差し替える手続きは、公募要領・手引き・公式FAQ(2026年9月17日更新)に示されていません。交付申請は採否が決まるまで取り下げられず(応募・交付申請の手引き)、交付決定後も原則として取り下げできません(公式FAQ)。同じ製品を複数の販売事業者が扱っている場合は、申請前に次の5点を比べて決めましょう。
1導入したい型番を取り扱っているか
「取り扱い製品一覧」に、型番と省力化製品番号まで一致する製品があるか。周辺機器などがセットで登録された製品は、登録どおりの構成で導入することが条件です。今ある設備の入替なら、置き換えが可能となる機能・性能も確認します。
2導入場所が営業範囲に入っているか・保守を受けられるか
販売事業者は保守・サポート体制を整えることが登録の要件で、保守を提供する地域が国内の一部に限られる場合は、納入先もその地域内に限られます(登録要領)。導入後の故障時の対応窓口と対応地域を確認しておきます。
3補助上限額と見積の中身
製品本体の補助上限額は、販売事業者が販売実績の価格をもとに登録する仕組みです(販売実績がない製品は、製品ごとにあらかじめ定められた額)。見積と一緒に補助上限額を確認しましょう。販売価格は交付申請した本体価格を超えられず、設置・運搬などの導入経費は本体価格の2割までが対象です。
4補助事業の期間内に納品できるか
交付決定日から原則12か月以内に、契約・納品・支払い・実績報告まで終える必要があります。在庫や納期、設置工事の段取りを確認します。
5申請と報告の段取りを説明してくれるか
省力化効果判定シートの作成、入替の場合の追加機能の説明、実績報告用の請求書の分け方(本事業以外の費用を同じ請求書に含めない)など、手続きの進め方を具体的に説明できるか。販売事業者には、公募要領や交付規程の内容を十分に説明し、理解を得たうえで申請させることが求められています。
「実質負担ゼロ」「キャッシュバック」をうたう勧誘に注意
公募要領は、販売事業者から申請者に実質的に還元して自己負担額を減らしたり無償にしたりする販売方法や、一部の関係者に不当な利益が配られるような行為を、補助金交付の目的に反する行為として扱うと定めています。具体例として次のような行為が挙げられています。
購入額の払い戻し
購入額の一部または全額に相当する金額を、口座振込や現金で申請者に払い戻すこと。「自己負担分はあとで返金します」という勧誘がこれに当たります。
ポイント・クーポンでの値引き
現金に交換できるものを含むポイント・クーポン等で購入額を減額・無償にし、請求書などの金額と実際に払った金額が一致しないもの。
価格の引き上げ
一般に販売されている通常価格より特別に引き上げた価格で登録し、補助金を受けること。
資金の還流
販売事業者や無関係の第三者から資金提供を受け、関係者の間で資金を還流させるなど、通常の取引を装うもの。
こうした行為が疑われると、事務局は事前の連絡なく立入調査を行えます。不当な申請と判断されると、交付決定の取消し、関わった販売事業者の登録取消、事業者名・代表者名・不正内容の公表が行われることがあり、交付決定を取り消された事業者は再度の申請を拒否されることもあります。処分は申請した事業者側にも及ぶため、「実質無料」「負担ゼロ」をうたう話には応じないでください。
契約・支払いで守ること
交付決定の前に契約・発注した製品は補助の対象外で、支払いは銀行振込のみです(手続きの全体は申請の流れ)。「先に納品して後から申請すればよい」という提案には応じないでください。事業の実施中に販売事業者との間で起きたトラブルについて事務局は責任を負わず、当事者間で解決することとされているため、保守の範囲や納期は契約書などの書面で確認しておきましょう。
出典:カタログ注文型 公募要領(2-2 補助対象経費、4-3 遵守事項)、応募・交付申請の手引き「申請における留意点」。対象外になる例は対象外になるケース集でも整理しています。
希望の製品や販売事業者が見つからないときは
取引先の業者が登録されていない
販売事業者の登録は随時受け付けられていますが(公式FAQ)、公募要領では、カタログへの登録は公募受付期間(2027年3月末頃までの予定)が終わる半年前程度までとされています。登録には事務局と外部審査委員会の審査があります。取引先が登録を検討する場合でも、登録されるまでその業者からは補助を使って購入できません。急ぐなら、同じ製品を扱う登録済みの販売事業者を検索してみましょう。
よくある質問
販売事業者もGビズIDプライムが必要ですか?
リースで導入する場合、販売事業者との関係はどうなりますか?
自社も販売事業者として登録しています。自社で使う設備に補助金は使えますか?
販売店・メーカーとして販売事業者に登録したい場合はどうすればいいですか?
販売事業者との申請準備、申請者側の目線で確認します。
「この業者は登録されている?」「見積や補助上限額の見方は合っている?」「カタログ注文型と一般型のどちらが向いている?」。申請する事業者の立場で整理します。採択を保証するものではありませんが、見通しを一緒に立てます。
無料で相談する →