SECTION 01
類型別の扱い
最新は公募要領で確認
従業員0名(役員のみ・家族経営)でも、中小企業者等に該当すれば対象になり得ます。ポイントは「人手不足の実態」と「省力化の効果」を具体的に示すことです。賃上げ特例の扱いは従業員の有無で変わるため、適用の可否は最新の公募要領でご確認ください。判断に迷う場合は無料診断をご利用いただけます。
FAQ
よくある質問
一人社長(役員のみ)は従業員0名ですか?
雇用関係のある従業員の有無で判断されます。役員のみの場合の扱いは要領の定義によります。
対象外でも他に方法はありますか?
対象にならない場合の代替策をご覧ください。
従業員0名の事業者でも補助対象になりますか?
中小企業者等に該当すれば対象になり得ます。ただし人手不足要件や賃上げ要件の示し方に注意が必要で、事業の実態に即した説明が求められます。該当可否は要件の確認が必要です。
役員のみ・家族経営の場合、人手不足はどう示しますか?
受注機会を逃している状況や、繁忙時の対応が追いつかない実態などで示すことが想定されます。省力化によってどの業務の負担が下がるかを併せて説明すると分かりやすくなります。
一人で営む事業でも省力化設備を導入する意味はありますか?
あります。一人あたりの生産性を高め、本来の業務に時間を振り向けられるようになります。人手を増やさずに業務量に対応したい場合に効果が期待できます。
従業員0名だと賃上げ要件はどうなりますか?
賃上げ特例は給与総額や事業場内最低賃金の引上げが条件のため、従業員のいない事業者では扱いが異なります。特例を使うかは要件を確認のうえ判断します。詳細は公募要領でご確認ください。
家族だけで営んでいる店でも申請できますか?
家族従業者のみの事業でも申請の余地はあります。ただし家族への給与の扱い(専従者給与か雇用か)で従業員数や賃上げ要件の判定が変わるため、給与の支払い形態を確認したうえで設計する必要があります。まずは現状をお聞かせください。
これから人を雇う予定です。雇用後に申請したほうが有利ですか?
従業員数の区分は「5人以下・6〜20人・21人以上」の3段階で、6人以上になると上限は750万円(賃上げ特例で1,000万円)に上がります。一方で雇用形態によっては小規模事業者向けの補助率2/3が適用されなくなる場合もあるため、投資時期・採用時期・申請時期の最適な順序を個別に組むのが実務的です。
CHECK
従業員0名・ごく少人数の申請で押さえる3つの論点
① 人手不足の説明方法
従業員がいない場合、「経営者自身が長時間労働で回している」「求人を出しても採用できない」という状態を、労働時間の記録や求人履歴で客観的に示すことが出発点になります。
② 賃上げ要件の扱い
賃上げ要件は労働者の賃金が基準のため、雇用がない事業者では適用の考え方が特殊になります。役員報酬は対象外である点、今後の雇用計画をどう位置づけるかなど、公募要領の該当箇所を精読して設計する必要があります。
③ 補助上限は最小区分
従業員5人以下の区分(カタログ注文型で上限500万円・賃上げ特例で750万円)が適用されます。小規模事業者なら補助率2/3の優遇があり、少額投資でも活用メリットは十分あります(補助額の解説)。
個人事業主としての申請全般は個人事業主の活用ガイド、要件の基本は対象者の要件をご覧ください。当事務所は全国オンライン対応で少人数事業者の申請も多数支援しています。
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